新宿御苑四谷トレーニングジム-フィットネスクラブ-スポーツクラブ-24時間-安い-美容-ダイエット-ヨガ

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東京都新宿区新宿1-4-13 溝呂木第2ビル 2F
(新宿御苑前駅2番出口 目の前)
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フリガナ

フリガナ

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1. 総則

第1条(定義)
本会則によって定める条項はモンキージム内の施設(以下総称して「本クラブ」という) に適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブの会員が、クラブ内の施設を利用して、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。

2.会員

第3条(会員)
1. 本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて施設を利用することができます。
2. 会員の契約期間は、本クラブが別途定めた期間とし所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第4条(入会資格)
本クラブに入会の資格を有する方は、16 才以上の男女で、本会則を承認し入会を希望する方とします。
また、次の場合は入会することができません。
1. 感染症および感染性のある皮膚病の方。
2. 暴力団関係者。
3. 過度の刺青のある方。
4. 妊娠中の方。
5. 入会に先だって、施設の利用に差し支えがあると判断された方。
6. 本クラブや他の会員に迷惑をかける恐れがある方。
7. 過去に本クラブで除名処分となったことがある方。
または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
8. 75 歳以上の方。
9. 既往症及び持病により、本クラブが利用できないと判断した方。
第5条(入会手続き)
1. 本クラブを利用する方は、本会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し、契約を行う事により会員となります。
未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会手続きを行うものとします。
この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
2. 会員資格を喪失した方が、本クラブに入会を希望する場合、資格喪失の理由により、入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。
第6条(会員証)
1. 本クラブは会員に対して会員証を発行しこれを貸与するものとし、会員は施設を利用するときは、会員証を必ず携帯し入退館時に提示いただきます。
2. 会員は会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還していただきます。
やむをえず返却できない場合は会員の責任において、切断するなど利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
3. 紛失したときは速やかに所定の方法で必ず再発行の手続きをお取りいただきます。
※尚、会員証の再発行の手数料として、\300 頂きます。
4. 会員証は本人のみが使用する事ができ、他人に貸与、譲渡できません。
第7条(レンタルロッカー)
1. 契約は、本クラブの会員のみとします。
2. 契約ロッカーの鍵は、契約者様が責任を持って管理して頂きます。
※尚、鍵紛失の際には、手数料として、\10,000 頂きます。
3. 契約ロッカー内には、基本シューズのみ保管してください。
※紛失に関してこちらは責任を負いません。
4. 契約期間終了後、更新もなく1ヶ月以上何も連絡がない場合、契約ロッカー内の荷物はすべて処分します。
第8条(更衣室ロッカー)
1. 更衣室のロッカーキーの紛失の際は、手数料として\10,000 頂きます。
第9条(諸会費・諸料金)
1. 会員は本クラブが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に納入しなければなりません。
2. 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は本クラブがこれを定めます。
本クラブは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。
入会金の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。
入会金、諸会費、回数券料金は、理由の如何を問わずこれを返還しないものとします。
3. 利用回数の有無にかかわらず、書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。
尚、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、本クラブが別途定める基準によるものとしま
す。
4. 本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、施設内への掲示等において告知するものとします。
5. 月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。
また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
その際、別途事務手数料として請求額の6割が発生します。
第10条(退会)
会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の前月の末日迄(休業日の場合は前営業日)に来店し書面にて所定の手続きを完了する事により、その希望月の翌10 日で退会することができます。
また、期日を過ぎた場合、希望退会月の翌々月の10 日の退会となります。
退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとします。
電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。
※但し、事情により本人が手続き出来ない場合は、委任状明記の上、代理人での受付が可能です。
第11条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。
第12条(諸手続き)
1. 会員は会員種類の変更・プライベートロッカー・オプション等の手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
2. 会員は入会申込書の氏名・住所・連絡先に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。
3. 本クラブが会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。
4. 会員が連絡先の変更を怠った場合、もしくは郵便物を希望しない場合は、本クラブからの通知が不到達となっても通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
第13条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合は、本クラブは、資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。
また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後本クラブの運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。(但し、本クラブが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
1. 本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反したとき。
2. 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3. 諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
4. 入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。
5. 本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
6. 他の会員に対する迷惑行為、本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
7. 第21条各号の禁止行為を行ったとき。
8. その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
第14条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1. 退会したとき。
2. 除名されたとき。
3. 死亡されたとき。
4. 本クラブが閉業したとき。
第15条(健康管理)
会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。

3. 施設利用

第16条(ビジター・会員外利用者)
1. 会員は会員が同伴した会員以外のお客様(以下ビジターという)に施設をご利用いただくことができます。尚、この場合ビジターは別途定めた施設使用料金をお支払いいただき、ご利用に関しては同伴してきた会員の資格に準じます。(但し、混雑時は会員を優先させていただきます。)
2. 本クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。
(以下、会員外利用者という)
3. ビジターおよび会員外利用者についても会員と同様に本会則が適用されます。
第17条(諸規則の厳守)
会員は本クラブ施設利用に際して、本会則が別途定める規則、注意事項を厳守し、本クラブ内では従業員の指示に従っていただきます。
第18条(入場禁止・退場・施設利用制限)
本クラブは下記の項に該当する方に入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。
1. 感染症および感染性のある皮膚病の方。
2. 暴力団関係者。
3. 過度の刺青のある方。
4. 妊娠中の方。
5. 酒気を帯びている方。
6. 健康状態により、本クラブが運動することを好ましくないと判断した方。
7. 本クラブが、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
8. 正当な理由なく本クラブの従業員の指示に従わない方。
9. 過去に本クラブで除名処分となったことがある方。
または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
10. 第21条で禁止されている行為を行った方。
第19条(損害賠償)
1. 本クラブの施設利用に際して本人または第三者に生じた人的・物的事故については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
2. 会員が施設利用に際して本クラブ、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責に任じるものとします。
第20条(盗難)
会員が本クラブの利用に際して生じた盗難については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
また本クラブに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、収納物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・補償等の責任を負いません。
但し、所定の方法により貴重品として本クラブに預けた場合は除きます。
第21条(紛失物・忘れ物・放置物)
1. 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2. 忘れ物・放置物については、原則として2 週間保管した後、処理させていただきます。
第22条(禁止事項)
本クラブ施設内および本クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。
1. 補助犬(盲導犬・介護犬・聴導犬)以外の動物を施設内への持ち込み。
2. 刃物や法律で禁止されている薬物等、危険物を施設内への持ち込み。
3. 施設内で喫煙。( 電子タバコ・無煙タバコを含む)
4. 本クラブによる許可のない施設内での録音や撮影行為。
5. 本クラブの器具・備品の損壊や持ち出し。施設内への落書きや造作。
6. 本クラブ、従業員、他の会員の誹謗中傷。
7. 本クラブによる許可のない施設内での物品売買、営業行為、勧誘行為。
(政治、宗教、署名活動等、営利、非営利問わず)
8. 他の会員や従業員の身体を押す、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。
大声、奇声、他の会員を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。
物を叩く、投げる、壊すなど、他の会員が恐怖を感じる危険な行為。
9. 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
10. 他の会員や従業員を待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
11. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
12. 他の会員の施設利用を妨げる行為。
13. 本クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
14. 本クラブのトレーニング施設において裸や裸足での利用禁止。
(一部スタジオプログラムは除く)
15. その他、一般常識と照らし合わせ、危険と判断されるもの。
第23条(利用案内)
本会則に定めないクラブ運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内または本クラブが別途定める規則に定めます。

4. 施設営業

第24条(営業時間)
営業時間は別途定めます。
第25条(休館)
1. 本クラブは別途予め指定する期間を年次休館とするほか、施設点検日を定期休館とします。
2. 1.の休館のほか本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1) 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと判断したとき。
(2) 行政指導、法令等重大な事由により、やむを得ないと判断したとき。
(3) 館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業が不可能と判断したとき。
3. 予定される休業は、原則2 週間前までに告知します。
但し、2.(1) および2.(2) の事由による休業については、事前告知を要しないものとします。
4. 施設の一部休業、2.(1) および2.(2) の事由による休業については、本クラブは会員に会費を返還しないものとします。また、2.(3) の事由による会費については、以下のとおりとします。
(1)月間15 営業日以上全館休館した場合は、該当月の会費はいただきません。
(2)月間8 営業日以上14 営業日以内全館休館した場合は、該当月の会費の50%をいただきます。
(3)月間7 営業日以内の全館休館の場合は、所定の月会費をいただきます。
第26条( 施設の閉鎖および運営の廃止)
経営上の事情により本クラブの統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と判断したときには本クラブの閉鎖および運営の廃止をすることがあります。
第27条(クラブの閉業)
本クラブは次の理由により、閉業することがあります。
1. 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
2. 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

5.その他

第28条(個人情報保護)
本クラブは、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。 プライバシ
ーポリシーは、本クラブホームページに掲示いたします。
第29条(会則の改定)
本クラブが必要と認めた場合、本会則の改定を行うことができます。尚、改定内容は全会員に適用されるものとします。
第30条(告知方法)
本会則に関する会員への告知は、施設内への掲示とします。
【法人月会費制会員】
会則における特則
法人月会費制会員は、会則に次の事項を追加いたします。
第1条
会則第8条(退会)について以下の通り追加いたします。
1. 契約法人が本クラブを退会した場合は各登録会員も自動的に退会となります。
(会員による退会の手続きは不要です。)
2. お勤め先、所属先を退職または脱退した場合は、必ず会員本人が、退職または脱退希望月の前月の末日迄に来店し書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。
(代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。)
第2条
会則第13条(会員資格の喪失)について以下の通り追加いたします。
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1. 契約法人が本クラブを退会したとき。
2. お勤め先、所属先を退職または脱退したとき。
第3条(効力)
本特則は2012 年8 月1 日より適用します。
本特則に定めのない事項は、全て会則に従うものとします。
【法人月会費制会員/本クラブにおける個人情報の取り扱いについて】
ご記入いただいた本申込書及びアンケートの内容は、登録手続き、諸連絡のほか
個人を特定しない形の統計的情報として利用させていただきます。
また、所属法人の求めに応じ、所属法人への請求、利用動向報告に氏名、会員番号、従業員番号等及び店舗毎の利用履歴を所属法人に通知させていただきます。

以上




営業時間
24時間営業
年中無休
入会・見学のご案内
朝10時~夜8時
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台風や積雪など、著しく天候の悪い場合、また建物設備によるトラブルや、その他予期せぬトラブルなど、臨時休館や営業時間を変更する場合がございます。
その際は、ご来館前にお電話にてご確認の程お願い致します。
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